産業廃棄物収集運搬車の規定について

産業廃棄物運搬車両を取扱に必ず必要な許可と表示

産業廃棄物を取り扱うにあたって産廃事業者は産業廃棄物を運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬事業許可」、
産業廃棄物を処分をするなら「産業廃棄物処理業許可」といった具合に許可が必要となります。

このうち、産業廃棄物収集運搬事業として産廃処理業者に廃棄物を運搬する際は運ぶ車両に運搬業者とわかるように表示する義務があります。

当店ではこの運搬の際に必要な「産業廃棄物収集運搬事業許可」の車用表示看板を制作・販売しています。

産廃車両の表示義務について

車両に表示する内容ですが、業者ごとに自由に表示…というわけではなく
[表示する方法][記載内容]など細かく指定されています。
これらの産廃車両に表記する内容は【誰】の産業廃棄物を運搬するかによって表記内容が異なってきます。

排出事業者が自分で運搬する

産業廃棄物を出している会社が、【自社】で運搬する場合に必要な表記は
①産業廃棄物を収集運搬している旨の表記
②排出事業者名

この2点の表示が必要となります。実際の表示はこんな感じなります。
産廃表示01

産業廃棄物処理業者が委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合

産業廃棄物を出している会社から委託を受けて産業廃棄物を運搬する【委託業者】が運搬する場合に必要な表記は

①産業廃棄物を収集運搬している旨の表記

②排出事業者名
③運搬許可番号[下6桁]

この3点の表示が必要となります。実際の表示はこんな感じなります。
産廃表示02

産廃車両表示の文字の大きさ

車両に表示する看板の表現は実はどんな文字でも良いわけではなく、文字のサイズや色目に規定が存在します。
基本適には見やすい文字で車両の《両側》に表示する事が必要です。
産廃車両用の看板が小さな文字で見難いかったり、車の車体と同じような色での表現を防ぐための規定です。

産業表示に必要な文字サイズ

産業廃棄物収集運搬車両の文字の表記規定

■ 産業廃棄物運搬車・・・1文字5cm角以上の文字

■ 事業所名(届け出名)
許可番号・・・1文字3.2cm角以上の文字

表示の注意点

  • 文字は見やすいこと
  • 鮮明であること
  • 両側に表示すること
  • 識別しやすい色の文字であること

表記する文字のサイズが決まっているので、事業所名が長いとその分看板のサイズも変わってきます。当店で一番小さいサイズの車用看板《幅520mm》の場合、事業所名は7文字までとなります。以降の文字数の場合は幅を大きくして頂くか、3行タイプなどの文字が多く表示する事が出来るデザインをお選びください。

実際の産廃車両表示の例

ステッカーや切り文字シートはもちろん、マグネットシートなどの着脱可能な表示でもOK

車両の両側の表示位置は左右で違っても、荷台部分や被牽引車両に表示しても問題ありません

特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示しても問題ありません。

車体に表示する字は原則として印された文字のみとなります。手書きでの表示はNG。

産業廃棄物を運んでいる事や正式な名称が一見して解らない略称や屋号を使う事はできません。

もちろん表示が隠れたりすると表示義務違反となります。

産廃車両の許可番号について

産廃車両に表示される10桁~11桁で表わされる許可番号は実は適当に羅列された数字ではなく、《都道府県又は政令市》《業種》《各処理業者》を表した番号となります。

①都道府県
政令市政令市番号
頭の2桁または3桁は、都道府県・政令市番号で、どの行政区の許可であるのかを示しています。
001~047が都道府県、050~が政令市の番号です。
②業種 都道府県、政令市番号の次の1桁は業の種類を示す番号です。
0~9の番号が使われており、以下の通りになっています。
0:産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない)
1:産業廃棄物収集運搬業(積替を含む)
2:産業廃棄物処分業(中間処理のみ)
3:産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
4:産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
5:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まないもの)
6:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含むもの)
7:特別管理産業廃棄物収集運搬業(中間処理のみ)
8:特別管理産業廃棄物収集運搬業(最終処分のみ)
9:特別管理産業廃棄物収集運搬業(中間処理・最終処分)
③自由番号 業の種類の次は、都道府県・政令市が自由に使用できる番号です。
④固有番号 この番号は産業廃棄物処理業者がそれぞれ持つ固有の番号です。産廃表示看板ではこの固有番号が一番重要となります。

許可番号は表示の義務があるのは、下6桁です。
この下6桁の番号は全国共通の許可業者の固有番号になります。
例えば、【大阪府】と【京都府】両方に届け出たとしても下6桁は同じ番号になります。
だから、産廃表示看板には下6桁のみの表示すれば大阪でも京都でも使用することができます。
しかし産廃看板に全桁を掲載した場合、【大阪用】と【京都用】の産廃表示看板をそれぞれ作成する必要があります。

もちろん全桁の表示で産廃看板をお作りする事は可能ですが、ほとんどのお客様が下6桁の表示にされています。

車両看板表示以外の法令規定

産業廃棄物の運搬車両には車両の表示義務以外にも活動に必要な義務があります。

書類の携帯義務

産業廃棄物の運搬車は下記のような書類を常時携帯する必要があります。

[排出事業者が自分で運搬する場合]

①氏名または名称及び住所
②運搬する産業廃棄物の種類・数量
③運搬する産業廃棄物を積載した日
④積載した事業場の名称、所在地、連絡先
⑤運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

[産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合]

①産業廃棄物管理票(マニフェスト)
②許可証の写し

その他留意点

● 表示、書類携帯の例外

産廃廃棄物を運搬する場合にあっても、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、もっぱら特定家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫<冷凍庫>、洗濯機)や廃自動車だけを運搬する場合にはこれらの表示や書類の携帯は不要です。また、会社の敷地内のみで使われる運搬車であれば、表示及び書類の携帯は必要ありません。

● 再生利用認定制度又は広域認定制度に係る環境大臣の認定を受けている場合

産廃物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、環境大臣から再生利用認定制度又は広域認定制度を受けている場合、異なる取扱いとなります。(詳細は環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課指導係までお問い合わせください。)

● 表示、書類携帯を行わなかった場合

法律違反(廃棄物処理法違反)となり、行政命令の対象(排出事業者であれば改善命令、産業廃棄物処理業者であれば営業停止処分など)になります。この行政命令にも違反した場合には、刑事罰を受けることになります。