産業廃棄物収集運搬車の規定について

産業廃棄物を収集運搬車する際は、その運搬車の両側にその旨を表示する義務があります。BERRYベリーの産廃表示看板専門店では法定に基づいた表示用マグネットシートを製作致します。

産廃表示の記載内容

排出事業者が自分で運搬をする場合、産業廃棄物を収集運搬している旨の表記と排出事業者名の表記が必要となります。

産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物を収集運搬している旨の表記と許可を受けた事業者名、下6桁の許可番号を表記しなければなりません。

《表記の注意点》

  • 鮮明であること
  • 両側面の見やすい位置に、わかりやすいように表示すること
  • 識別しやすい色の文字であること

産廃表示の文字の表示サイズ

文字の大きさにも規定があり、運搬車である旨を表示する文字は一文字5㎝以上、排出事業者の氏名又は名称と許可番号は一文字3.2㎝以上の大きさが必要となります。

事業所名が7文字まででしたら最小サイズ(55㎝×10㎝)で表記可能です。

事業所名が長い場合、原稿のレイアウトを変更したり、マグネットシートのサイズを大きくして表示させる必要があります。

産廃マグネットシートはマグネットのサイズによってお値段が異なります。サイズが変更となる場合はお客様にメールまたはお電話にて詳細のご確認をさせて頂きます。